フリーターも年金の支払いは必要?払えない時の対処法や未納のリスクも解説
フリーター生活を送っていると、年金の加入や支払などを全て一人で行わなくてはなりません。
そのため、フリーターをしている人の中には、年金に加入していなかったり年金を支払っていない人がいるでしょう。
払えないからと言って、年金未納状態が続くと様々な問題が生まれます。
また、年金にはいくつかの種類があり、条件や状況によって加入できる保険が変わってきます。
果たして、フリーターはどの年金に加入すればいのでしょうか?また、年金を滞納しているとどのような事態が巻き起こってしまうのでしょうか?
この記事では、大人なら知っておきたい年金のあれこれを解説していきます。
年金の種類
年金と一口に言っても、
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
上記の3つの種類があります。
それぞれの年金によって、加入条件が異なり支払額や老後に貰える額が違い、支払方法なども異なります。
1つずつ詳細に解説していくので、年金の種類を理解してみましょう。
国民年金
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある年金です。
年金というと、老後に支給されるもイメージが強いですが、それは「老齢基礎年金」と呼ばれ国民年金を支払えば老後に受け取れる年金の1つです。
病気や怪我で障がい者となった時に受け取れる「障がい基礎年金」や配偶者が亡くなった時に受け取れる「遺族基礎年金」も国民年金に含まれています。
国民年金の保険料と受け取れる額は加入者全員が一律で、支給開始年齢は65歳となっています。
また、国民年金の中でも被保険者の種類が下記の通りに別けられています。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、フリーターや自営業者などが主な対象者で、他に学生や失業者などもこれに当てはまります。
第1号被保険者は、給料からの天引きなどではなく、自分自身で年金に加入し自分で支払いをしなければなりません。
そのため、年金未納問題などは第1号被保険者が原因となっています。
第2号被保険者
第2号被保険者は、会社員や公務員などが対象で主に企業に勤めている人が対象位になります。
第1号被保険者と違い、第2号被保険者の場合は給与から天引きされて保険料を支払います。
そのため、年金の支払い漏れやお金が無くて年金が支払えないリスクがありません。
また、基礎的年金である国民年金保険料に厚生年金保険料をプラスした額を支払うことになります。
会社員や公務員は、国民年金と厚生年金のどちらも支払っていることになります。
支払額は多くなってしまうものの、その分老後に受け取れる年金額は多くなります。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養に入っている人を指します。
要するに、正社員として働いている人の配偶者です。
扶養内なので、第3号被保険者は保険料をおさめる必要がありません。
扶養に入っている限り保険料をおさめているという扱いになります。
しかし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養になれない人は第3号被保険者にはならず、第1号被保険者に該当します。
厚生年金
厚生年金は、会社に勤めている人が支払う年金のことで、給与から天引きされて支払います。
会社が支払いなどを全てやってくれるので、自ら支払いなどを行う必要がありません。
会社を通して納付する保険料には、厚生年金・国民年金保険料の両方が含まれるため、受給時に国民年金・厚生年金分の両方が受け取れます。
厚生年金の保険料は月給に対して計算されるので、人によって納付額が異なります。
また、厚生年金の保険料は勤務先の会社が半分を負担するので、実質半額の支払で済ますことができます。
共済年金
共済年金は主に公務員の仕事をしている人が加入する年金です。
基本的には厚生年金と同じような役割ですので、その制度も厚生年金と大きな違いはありません。
公務員として働いている期間は加入して支払いをする義務があるので、退職、または定年を迎えるまで支払いが続きます。
フリーターでも厚生年金に加入できるケースがある
国民年金に比べて厚生年金は、老後に受け取れる年金額が高く、何かと加入しておくメリットがあります。
厚生年金に加入できるのは基本的に会社位に勤めている人のみですが、条件を満たしていればフリーターでも加入できます。
厚生年金に加入する条件は下記の5つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間の見込みが1年間以上であること
- 従業員数が501人以上の企業に勤めていること。もしくは500人以下の企業で働いていて、社会保険の加入について労使で合意があること
- 月給が8万8,000円以上であること
- 学生ではないこと
厚生年金に加入したい人は自分の労働環境や収入面を考慮して、自分が条件を満たしているか確認してみましょう。
フリーターが年金を納めないリスク
年金が給料から天引きされていれば、支払いができない心配はありません。
しかし、自分で年金を支払わなければならない場合は注意が必要です。
「今月はお金がないから…」
「遊びにお金を使いすぎて、年金を支払うお金がない…」
…などの理由で、年金を払わないと後々悲惨な状況に陥ってしまいます。
年金を支払わないことで生まれるリスクを紹介していきます。
督促状が届いて延滞金を請求される
年金は月々に支払いをする義務なので、支払いができていない月が続くと、督促状が送られてきます。
督促状に記載された期限までに納付せず、期限以降に納付する場合は、日数に応じた延滞金がかかります。
規定額よりも多く支払わなければならないので、支払いが遅れないように気を付けましょう。
老後に年金が貰えない
年金の支払いを怠っていると、老後に貰える年金額が減る・貰えない事態に陥ります。
年金の受給資格は、10年以上の納付した人なので、その受給資格に至っていないとねえん金を支払っていたにも関わらず年金が貰えない場合があります。
老後は仕事を探すにも一苦労なので、収入源が年金頼みになってきます。
老後に年金を貰えないとなると、生活はかなり困難になってしまうので、しっかりと支払いをして受給資格を満たせるようにしましょう。
障がい者年金が貰えない
国民年金に加入していれば、不慮の事故で障害を負ってしまった時でも、障害の等級に応じて障害基礎年金を受け取れます。
しかし、国民年金が未納だと障害年金を受け取ることができません。
障害年金を受け取るには、下記の条件を満たしていなければなりません。
- 国民年金加入期間の3分の2以上の納付または免除がなされている
- 1年間保険料の未納がない
年金未納状態のまま、何の手続きもせずに放置してしまうと、受給資格を満たせません。
万が一の時に頼るべきものが無いと今後の生活がかなり不安になるので、手続きをして受給資格を満たす様にしておくことが肝心です。
差し押さえされるケースもある
先述した通り、国民年金の支払いを放置していると、督促状が送られてきます。
督促状が送られてきた時点で支払いをすれば問題ありませんが、督促状が来たうえで未納状態が続くと、差し押さえされてしまう場合があります。
つまり、あなたの給与口座や支払われた給料から未納分の給与が天引きされてしまうわけです。
最悪の場合、あなたの両親や会社に請求が行ってしまうケースもあります。
そのため、督促状が来た段階ですぐに年金事務所に連絡して、免除の手続きや支払い方法の相談をしましょう。
年金の支払いが支払えないフリーターはどうする?
正社員として働いている人に比べて、フリーターは収入が低く、低い収入の中から年金の支払いを捻出すると生活がかなり厳しくなってしまうでしょう。
生活していくのに精いっぱいで、年金の支払いができない人もいるはずです。
そこで経済的に年金が支払えないフリーターはどのように対処すれば良いのか、対処方法を紹介していきます。
保険料納付猶予制度を活用する
保険料納付猶予制度とは、前年所得が少ない場合に国民年金の納付を待ってもらえる制度です。
2016年6月までは対象年齢が20歳から30歳未満であったため、若年者納付猶予制度といわれていました。
しかし、2016年7月からは上限が50歳に拡大され、若年者以降も保険料納付猶予制度の対象となっています。
納付猶予制度を利用すると、年金の未納としてカウントされず、強制徴収の不安がなくなります。
猶予期間内に支払えば問題ありませんが、支払いが無い場合、将来受け取れる年金額は少なくなります。
あくまで、支払い期間が延びるだけなので、注意しておきましょう。
フリーターでも年金はしっかり支払おう
国民年金に加入して、年金を支払うのは国民全員に課せられている義務です。
須甲氏くらい支払わなくても大丈夫と思っている人がいるかもしれませんが、支払いに関しては厳重に管理されているので、支払わなくていいケースはありません。
経済的に年金が支払えないという人は、状況に合わせてしっかりと対策を取りましょう。
未納のままだと、万が一何かあった時に頼るべきものが無くなってしまいます。
しっかりと年金を納めて、万が一の時に対応できる体制を整えておきましょう。
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